親に借金があるのですが、私に返済する義務はあるのでしょうか?
Q, 親に借金があるのですが、私に返済する義務はあるのでしょうか?
A, (自分から)親に借金が有るのですか?(他人から)親に借金があるのですか?どちらか分かりませんが、場合を分けて説明します。
まず(自分から)親に借金が有る場合ですが、勿論親から借入れているので返済の義務が有ります。これを親が免除すると相続税法上は贈与とみなされ「贈与税」の対象となります。
次に(他人から)親に借金が有る場合ですが、連帯債務者や保証人で無い限り基本的には返済の義務は有りません。ただし、親が亡くなった後相続をすれば、放棄や限定承認をしない限りその借金も相続をしますので、返済の義務が生じます。
担当者プロフィール
ファイナンシャルプランナー 門田 知也
1980年生まれ、税理士・FP。大阪市西区にて税理士・FP事務所を親子で経営しています。当事務所の経営方針は、「信頼」と「高付加価値」です。顧問様と高い「信頼」による結びつきを望む一方、顧問様の期待に応えられる様な「高付加価値」の有る事務所になる事を目指しています。FPの資格については日本FP協会の1級FP技能士(資産設計提案業務)、金融財政事情研究会の1級FP技能士(資産相談業務)両方を保有しています。元CFP(R)。